2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
試行雇用事業というのも、臨時的なものというか一時的なもののようなので、そういう意味で、完全就業というか、そういう就業の機会についての国の施策として具体的にもう少しお考えいただけないのか、どのような点であればお考えいただくことが可能なのか、その点はいかがでしょうか。
試行雇用事業というのも、臨時的なものというか一時的なもののようなので、そういう意味で、完全就業というか、そういう就業の機会についての国の施策として具体的にもう少しお考えいただけないのか、どのような点であればお考えいただくことが可能なのか、その点はいかがでしょうか。
○参考人(草野忠義君) 先ほども申し上げましたように、私どもとしては、この勤労権というのはやはり完全就業がまず第一義的になければならないと、こういうふうに思っております。 具体的な問題としては、今、矢野参考人も申し上げたとおりでありますが、やはり雇用の場を拡大をしていくということがやっぱり国の政策の基本になければならないと、このように思っております。
政府には、国民が完全就業できる体制を作る義務、そして失業者に就業の機会を与える義務、三つ目に失業者の生活資金を給付する義務という三つの義務があると解釈をする学説もあるように承知をしております。 その第一の、国民が完全就業できる体制を作る義務についてでありますが、申すまでもなく、雇用の維持、創出は、基本的には民間企業経営者の役割であります。
○参考人(草野忠義君) 今御指摘のように、この二十七条の解釈につきましては、国に対して国民が完全就業できる体制を作る、国家がその義務を負っているということというふうに私どもは理解をいたしておりますし、また失業者への就業の機会を与える義務があると。同時に、今、先生御指摘のように、失業者に対しては生活資金を給付する義務がある。
また、憲法二十七条一項は、政府に、 一、国民が完全就業できる体制をつくること、 二、失業者に就業の機会を与えること、 三、失業者に生活資金を給付することを義務づけていると解釈できることから、政府はこれらの趣旨を踏まえた雇用対策をとるべきであるとの意見が述べられました。
すなわち、国民が完全就業できる体制をつくる義務、失業者への就業の機会を与える義務、失業者の生活資金を給付する義務であります。政府は、勤労権を確保するための雇用対策を行うべき憲法上の義務があるわけでございまして、今御紹介申し上げましたような政策義務に反するような法律や施策は違憲と考えるべきではないかと思う次第でございます。
そういういわば我が国の経済の二重構造というものがかつて指摘されたわけでございまして、その具体的なあらわれと申しますか、重要な部分として、低所得の不完全就業の存在としての家族従業者というものがあって、その比重というものが大きい、あるいは企業規模別の賃金格差がある、こういう御指摘があったわけであります。
これにはやはり、各加盟国は、経済の成長及び発展を促進し、生活水準を向上し、労働力需要を満たし、かつ失業及び不完全就業を克服するために、自由に選択された生産的な完全雇用を促進する積極的な政策を主要目的として宣言し、かつ遂行するものとする。このことを具体的に確保するということはどういうことかというと、仕事につくことができ、かつ仕事を求めているすべての者に仕事を与えること。
各加盟国は、経済の成長及び発展を刺激し、生活水準を向上し、労働力需要を満たし、かつ、失業及び不完全就業を克服するため、自由に選択された生産的な完全雇用を促進する積極的な政策を主要目的として宣言し、かつ、追求するものとする。これが第一条なんです。 第三条はどう書いてあるか。ここが大事なところですから、よく聞いてくださいよ。
○浜西委員 基本的にはそう大きく違わない立場で将来を展望されておるようですから結構なんですが、一、二加えるとするならば、完全就業の形をとるというか、労働者が大体おじいさんからお父さん、子供、孫というような格好で、その地域に将来ある程度定住できるというようなこともやはり考えた上での立地というか、だから親子がばらばらになって、息子は大阪の方に就職しております、お父さんは東京に身赴任していますというようなことでは
そういう点からいっても、今完全就業に近い状況ではございますが、しかし同時に高齢化時代というのは、よく働き、よく学び、そしてよく英気を養う、こういう三つのスローガンが勤労者にとって必要条件なんじゃないか、そういう意味で高齢化時代というのは言いかえてみれば学習の時代である、生涯学習の時代であるということが言えると私は思うのですね。
における失業率の二・四%でございますから、これはいわゆる本当の失業者と、特に若年労働者なんかは昔の終身雇用のイデオロギーと違いまして、かなり職場を移動する、よりよい自分の能力とか賃金とかいうことで職場を移動する、あるいは主婦のパート労働者が、家族の事情とか育児の問題とか、いろいろな個人的な事情も含めて就職したりあるいは休んだり、こういう微調整部分を入れますと、今までと違って二%台というものが一つの完全就業
○山口国務大臣 確かに、今大橋先生の御指摘いただいた数字を見ますと、いわゆる日経連の生産性基準原理の根拠があいまいではないか、こういう数字を示されていると思うのですけれども、一面、そういう厳しい認識のもとでの労使双方の相場観というものが諸外国に比べて完全就業に近い雇用の安定も生んでおる、こういう側面もこれは無視できないと思うのですね。
○山口国務大臣 諸外国に比べまして経済政策もまあまあ安定している、物価も落ちついておる、いわゆる求人倍率、雇用の問題も一応二%ラインで完全就業に近い状況にある、数字的に見ればそういうことでございますが、しかし、実際問題としては、労働者の生活状況ということは決して周りの環境の割には豊かでない、一言で言えば非常に厳しい環境の中にある。
こういうことでもございますし、幸い諸外国からは評価をいただくような勤労者の方々の御協力や、社会における参加責任の中で完全就業に近い状況も続いておるわけでございますので、この関係をさらに維持発展をすべく、特に政府がとるべき諸施策についてはおくれをとらないために、労働省としての責任を果たしていかなければならないのではないか。
今、春闘の時期ですから、労働大臣がそういうことを言うのは適当かどうかわかりませんが、賃上げの部分を多少抑制しても仕事を――これはことし、あすの春闘ということじゃなくて、これから何年か先の問題として、賃上げの部分をいかに仲間と仕事を分かち合う部分に振り向けるか、こういう三点を基本的に考えませんと、本当に高齢化時代における労働市場を安定させる、失業率を今と同じように二%以内、完全就業の状況に抑えていくことは
今申しましたこれらの六つの分野、食糧問題、一次産品問題、エネルギー問題、それから不完全就業問題あるいは失業問題、それから所得あるいは富の分配の不均衡の問題、それから最後に経常収支の赤字の問題、それにつながる累積債務の問題というものがまさに途上国が抱えておるところの問題であって、一体こういう問題に対して我々がどういう対応をするかということがますます重要になっているわけであります。
つまり食糧問題、一次産品価格、エネルギー問題、失業または不完全就業、富の不公平、経常収支の赤字等お挙げになりましたのですが、このうち食糧問題は大変重要な問題でございますけれども、東南アジア諸国の食糧問題で深刻な状況にあるという国はどこなんでございましょうか。またそれに対する対策、これはどういうものが考えられますか、どうぞお願いいたします。
これは特に中小企業に従事する労働者、あるいは先生のいま御指摘のような不完全就業と申しますか、そういうようないろいろな雇用形態の方々にも、そういった意味での労働福祉の観点、その他の観点からの休日増というようなことが推進されることは好ましいということでございますので、特に地方段階では、たとえば業界ぐるみ、あるいは地域ぐるみ、あるいはまた系列関係のグループでいろいろな形での集団指導ということを中心にいたしまして
これは資料によりますと、中高年齢者の男子常用労働者の失業の増加、そして長期化、臨時、パートなどの不完全就業者の増大と、これに伴う賃金、雇用構造の悪化の傾向が資料によりますと指摘をされているわけです。 こういうような労働市場の現状についての認識といいますか、その上に立って今後の見通しと、さらにその対応についての対策といいますか、これをまず伺いたいと思います。
○片山甚市君 常用労働者がふえたということで、労働省が、この間四月の十六日の毎日新聞によれば、昭和五十年と五十三年の対比をしておるんですが、そのうち従業員千人以上の規模の大企業では、八割近くは新規学卒や系列企業からの出向受け入れ、逆に三百人未満の中小企業では七、八割、または三十人未満の方々の零細企業では九割をいわゆる中途採用によって賄っておると、こういうことであり、臨時雇用、パート、日雇いなど不完全就業者
特に完全失業者というのは、先ほどから言いますように大変狭い概念での失業者でありますから、実際は、ちょっとその隣の不完全就業者なんというのは余り実態は明らかにされないという傾向があるのではないかということを心配するわけですが、いかがですか。 〔竹内(黎)委員長代理退席、向山委員長 代理着席〕
したがって、おっしゃったような不完全就業の問題に今後はかなり大きなウエートで力点を置いてもらわないと、いろいろな問題を起こすのではないか、こう提起をしたわけでありまして、そこらを御理解いただいて御努力をいただきたいと思うのであります。 それから次は、中高年齢層の雇用問題に移りたいと思います。
したがってそういう意味で、昔言われていたような意味での不完全就業なり、不安定雇用なりというものが続々ふえているんだというふうには必ずしも見れないのじゃなかろうか。
「わが国のように農業や中小企業が広汎に存在する国では低生産性、低所得の不完全就業の存在が問題なのであって、」このような不完全就業は農業や零細企業などに見られる家族労働者の数が全体の労働者の中で非常に高い比重を占めていること、また雇用労働者の中でも企業規模によって賃金格差がきわめて大きいことにあらわれているというようなことを述べておるようであります。
しかし、いずれにしましても、失業の定義なり何なり、いろいろございますし、それから先生御指摘の不完全就業とか過剰雇用とか、いろいろな見方の問題もございまして、そういう点を含めて、もう少し雇用情勢の実態なり、あるいは雇用政策を発動する場合の有効な指標になり得るような分析というものはないだろうかということが、実は現在の第三次雇用対策基本計画の中でも指摘をされておりまして、現在、学者の方にお願いしまして、私
それから、完全就業、そういう状態はどういう状態を言うのかということに問題がありますが、大体一・三%失業の状態、これはもう避けられないところであろう、こういうふうに言われておるわけですが、それをもって完全就業という状態だ、こういうふうに見れば、それは昭和五十五年度ぐらいには実現をしたい、こういうふうな考えであります。